コンタクトレンズ検査料Ⅰ

当院は、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、長崎社会保険事務局長に届出を行っています。
※コンタクトレンズ診療に係る点数は下記の通りです。
過去にコンタクトレンズ検査量が算定されている場合には、再診料が算定されます。

初 診 料           291点
再 診 料            75点
コンタクトレンズ検査料1     200点